弁護団との協定

市民社会スペースNGOアクションネットワーク(NANCiS)は、「秘密保護法対策弁護団」および「共謀罪対策弁護団」と提携し、それぞれの弁護団と協定を結び、市民社会スペースに関わる事態への対応に万全を期しています。

秘密保護法対策弁護団との協定書調印式
共謀罪対策弁護団との協定書調印式

特定秘密保護法への対応に関する協定書

市民社会スペースNGOアクションネットワーク(以下「甲」)と、秘密保護法対策弁護団(以下「乙」)は、特定秘密保護法に関する提携について、次のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 甲と乙は、特定秘密保護法の施行によって、NGOおよび市民社会にもたらされるおそれのある不利益に対し、適切に対応するために提携し、相互に協力する。

(期間)
第2条 本協定の有効期間は、2018年4月1日より2020年3月31日までとする。

(協力内容)
第3条 甲と乙は、特定秘密保護法の問題点について市民の間に理解を広めるために協力する。また、甲と乙は、必要に応じて提言活動においても協力する。
第2項 甲と乙は、特定秘密保護法に関わる情報を双方にとって支障のない範囲で共有する。
第3項 乙は、甲及び甲の構成団体NGOが開催する勉強会・講演会等に弁護団員の派遣を斡旋する。
第4項 特定秘密保護法違反で甲の構成団体NGO及びそのNGO職員、又は構成団体NGOの会員NGO及びその職員が検挙された場合、乙は、当該NGO、当該NGO職員または甲の要請にもとづいて弁護を行う。
第5項 政府によって甲の構成団体NGOに対し必要な情報が提供されない場合、または政府によって甲の構成団体NGO及び構成団体NGOの会員NGOによる情報取得に関する調査・当該NGO職員の個人情報に関する調査がなされる場合など、特定秘密保護法の適用に関すると考えられるケースで、甲の構成団体NGO及び当該NGO職員、又は構成団体NGOの会員NGO及びその職員が何らかの不利益な取扱いを受ける可能性があるときに、乙は、甲や甲の構成団体NGOの相談に真摯に応ずることとし、甲と乙は当該NGOまたは当該NGO職員の救済のために協力して活動する。
第6項 甲の構成団体NGO職員及び構成団体NGOの会員NGO職員の検挙事件の弁護をする場合、その弁護費用は、検挙された本人または本人の所属するNGOが負担する。具体的な弁護費用は、当該NGO職員及び当該職員の所属NGOと協議の上決定する。甲は弁護費用のカンパ呼びかけに積極的に協力する。

(更新)
第4条 本協定は、甲乙のいずれかが相手方に対し更新しないことを通知しない限り、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

この協定を証するため、本書を2通作成して、甲乙双方署名捺印の上、各自その1通を保有するものとする。


「共謀罪法」への対応に関する協定書

市民社会スペースNGOアクションネットワーク(以下「甲」)と、共謀罪対策弁護団(以下「乙」)は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「共謀罪法」)に関する提携について、次のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 甲と乙は、共謀罪法の施行によって、NGOおよび市民社会にもたらされるおそれのある不利益に対し、適切に対応するために提携し、相互に協力する。

(期間)
第2条 本協定の有効期間は、2018年6月6日より2020年3月31日までとする。

(協力内容)
第3条 甲と乙は、共謀罪法の問題点について市民の間に理解を広めるために協力する。また、甲と乙は、必要に応じて提言活動においても協力する。
第2項 甲と乙は、共謀罪法に関わる情報を双方にとって支障のない範囲で共有する。
第3項 乙は、甲及び甲の構成団体NGOが開催する勉強会・講演会等に弁護団員の派遣を斡旋する。
第4項 共謀罪法違反で甲の構成団体NGO及びその職員、又は構成団体NGOの会員NGO及びその職員が検挙された場合、乙は、当該NGO、当該NGO職員または甲の要請にもとづいて弁護を行う。
第5項 政府によって甲の構成団体NGO及びそのNGO職員、又は構成団体NGOの会員NGO及びその職員に関する情報収集・捜査がなされる場合など、共謀罪法の適用に関すると考えられるケースで、甲の構成団体NGO及び当該NGO職員、又は構成団体NGOの会員NGO及びその職員が何らかの不利益な取扱いを受ける可能性があるときに、乙は、甲や甲の構成団体NGOの相談に真摯に応ずることとし、甲と乙は当該NGOまたは当該NGO職員の救済のために協力して活動する。
第6項 甲の構成団体NGO職員及び構成団体NGOの会員NGO職員の検挙事件の弁護をする場合、その弁護費用は、検挙された本人または本人の所属するNGOが負担する。具体的な弁護費用は、当該NGO職員及び当該職員の所属NGOと協議の上決定する。甲は弁護費用のカンパ呼びかけに積極的に協力する。

(更新)
第4条 本協定は、甲乙のいずれかが相手方に対し更新しないことを通知しない限り、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

この協定を証するため、本書を2通作成して、甲乙双方署名捺印の上、各自その1通を保有するものとする。